介護保険料の滞納による罰則について
介護保険へは健康保険同様に強制加入となっていますが、その保険料は決して安いとは言えません。そのため、支払わなければいけない保険料を滞納してしまう方も多いそうです。
もちろん介護保険料はある種の納税にあたります。納税は日本国民の三大義務でもあるため、介護保険料の滞納には重い罰則もあります。
少しばかり介護とは内容がそれますが、介護保険の基礎知識として保険料を滞納した場合の罰則を滞納期間別にご紹介します。
介護保険料1年以上の滞納
介護保険料を1年以上滞納した場合、介護保険サービス利用時に、通常1割負担が一時的に10割負担となり全額支払わなければならなくなります。
ですが、未納分の介護保険料を追納することで、後に負担した9割は払い戻される。この制度を償還払いといいます。
償還払い制度があるはいえ、全額負担は一時的に大きい出費となる上、申請手続きにも手間と時間がかかります。
介護保険料1年6ヶ月以上の滞納
介護保険料を1年以上滞納した際の罰則に加え、現時点で利用中の介護保険サービスを全て差し止められ、新たな介護サービスが利用できなくなることもあります。
また償還払いに関しても、滞納分の金額が差し引かれたり、負担した9割のサービス利用料が全額戻ってこない場合もあります。
介護保険料2年以上の滞納
滞納期間にもよりますが、今後の介護保険サービスの自己負担額が1割負担から3割負担になったり、高額介護サービスが1割負担で利用できなくなるといったペナルティを受けます。
高額介護サービス費について
高額介護サービス費とは、支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、その超過分が介護保険から支払われる制度です。
支払われる金額は市区町村によって異なりますが、月額上限は15,000円~37,200円ほどとなっております。また、所得によって数段階に区分されています。
※施設住居費、食費、介護用品の購入費、時達改修費は対象外
どうしても介護保険料が払えない場合は相談する
生活支援を受けているといった事情によって、どうしても介護保険料が払えない場合は、早急に役所の介護保険担当課に相談しましょう。
地域によっては、介護保険料の一部免除や全額免除といった制度が受けられる場合があります。
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親が介護保険を未納です。施設に入居してますが家族の給料差し押さえられますか。
そもそも、介護保険が未納なのに施設に入れたことに疑問がありますが、入居された施設は有料老人ホームでしょうか?ご家族の給料が差し押さえられるといったことは考えにくいですが、あまりにも未納額が大きい場合だと追納通知などが届くと思います。それでも納付しなければ勧告通知書。その先は行政による資産の差し押さえもあるかもしれません。ご家族が払える場合は払う。どうしても払えない場合は役所の納税課や福祉課などに相談してみてください。
介護を極力受けないように、60歳以上の人が自腹でスポーツジムなどで
体力補強などをして努力している人への介護保険料の減額がないのは
全く理解できない。私も含めて、そういう人は2重負担となっている。
制度そのものに不信を感ずる。
87さいの親が 事情があり 自分の家に帰らず 年金も自由に出来なくなり 今回アルツハイマー認知とわかり 介護保険使用としたが 三割負担がわかりました。母親は介護保険のペナルティ課せられました。行政に聞いても法律との 回答でした 老人達は介護の仕組みも余り理解できてません 私も今回初めてしりました。三割になるといっきに10万くらい増額になります。80以上の老人にペナルティも疑問な制度と 思ったり 途方に暮れてます。
世帯の違う親が67歳で急逝し、介護保険料を払っていなかった事がわかりました。一度も介護保険は使っていませんでした。子供に払う義務がありますか?
財産放棄で支払わなくていい可能性もあると言われていますが、一度、役場に確認してみるといいでしょう。
相談するもしないもペナルティーなんてあることや何ヶ月も3割負担って意味わからない
だいたい介護保険って必要な人が使うのがあたりまえで必要な人が使えないのはどうかと思いますが